みやコラム


2018.10.11
産業廃棄物について

廃棄物には、大きく分けて「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
勿論、廃棄する業者・処理も、廃棄物の種類により違います。

詳しくは、下記のHPに記されています。
【公益社団法人 日本産業廃棄物処理振興センター】

今回は、「産業廃棄物」についてです。
産業廃棄物処理で必ず登場してくるのが、
「委託契約書」と「マニフェスト」です。
マニフェストとは、すべての産業廃棄物処理に必要な書類(伝票)を言います。

この伝票を排出事業者、収集運搬事業者、処理事業者が廃棄物処理の過程でチェックしていくことになります。

廃棄物処理は排出事業者(元請け)が責任を持って処理しなければならない。と法律で義務付けられています。
そこで、自ら処理することができない排出事業者は、処理を事業者に委託することになります。

しかし、廃棄物処理には責任が生じますので、委託する時には、書面にて事業者との間で制約を交わすことが必要になってきます。
その委託契約書には、「誰と誰が何をどれだけ委託するか」「廃棄物は最終的にどのように処理されていくのか」などを記載しなければなりません。
つまり、契約書を見れば廃棄物の流れ、各工程における委託事業者などがひと目でわかるようになっているのです。
契約が無事修了し、実際に廃棄物が発生した時に交付するのが、マニフェストです。
マニフェストには、廃棄物を管理する役割があります。

最近でも、ニュースで取り上げられています。
http://sp.fnn.jp/posts/00402726CX


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